ご自身や大切に思う方の大切な財産を、
北九州のこどもたちの未来につなげませんか。
光楽園は、こどもたちが他の生命(こども・おとな・自然の生命)を尊重し共に生きることで、その生命(いのち)が豊かに輝くような社会を目指しています。
自分たちのこどもや、北九州に住んでいるこども、そして日本のこどもたちがそんな社会で暮らしていけるように、遺贈・相続寄付で支援をご検討ください。
遺贈寄付では自分の遺産や、親等から相続した財産を寄付することを指し、あなたの思いを社会に役立てることができます。ご本人以外の相続人の方が、相続財産からご寄付する場合も、広い意味では遺贈に含まれる場合もございます。
相続をさせる財産が高額な場合は、遺贈寄付によって相続税を節税することが可能です。ご逝去を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をする必要がありますが、遺贈等を行うことにより取得した財産が基礎控除額以下になる場合は、相続税の申告が不要になります。
遺贈・相続寄付は、人生の最後にご自身の想いを実現する手段の一つです。生きている間は日々の生活で社会貢献が難しいものですが、亡くなった後に残る財産の一部によって社会の役に立てることができます。また、遺贈寄付は財団の使い道を、遺言書によってご自身で決めることが可能です。
配偶者やお子様、ご両親、ごきょうだいなど、法定相続人がいない方のご遺産は、国庫として国の財源に組み込まれることになります。そのような遺産は、年額「603億円」にもなっています。ご遺言をのこすことで、ご自身が築いてきた「財産の行き場」を決めることができます。
遺贈寄付
ご遺言書を残され、ご自分の遺産の全部または一部を、応援したい活動や団体にご寄付されることを「遺贈」といいます。
相続寄付
相続された遺産の中から、故人やご自身のお気持ちに沿ってご寄付されることを「相続寄付」といいます。
お香典・御花料から
故人の遺志を受け継ぎ、お香典返しの代わりに寄付をされるケースも増えています。
少額のご寄付からでも受け付けています
「遺贈寄付」=大きな金額をイメージされる方もいらっしゃいますが、実はその金額に決まりはありません。遺贈・相続財産のご寄付は、おいくらからでも受け付けています。みなさまの生活を第一に、ご無理のない範囲でご検討ください。
現金以外の資産も受け取ることができます
土地・家屋等の不動産、株式等の有価証券、貴金属、絵画等の動産などもご寄付いただくことが可能です。現金以外のものは原則として現金に換えさせていただいております。ただし、財産や遺言内容によってはお受けできない場合もございます。
まずはお気軽に
お問い合わせください
遺贈寄付をご検討いただける方は、光楽園までご連絡ください。
遺贈のご意思やお考えを伺い、寄付の流れや光楽園の活動内容・今後の展望をご案内いたします。